現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第897条 - 解答モード
条文
第897条(祭祀に関する権利の承継)
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H21 司法 第35問 4)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する。
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第35問 エ)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aが死亡する前にEを祖先の祭祀を主宰すべき者に指定し、Eがこれを承諾していた場合には、Aの相続人はBCDEである。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第34問 イ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、Aが死亡した場合、Aが所有していた墳墓の所有権は、Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは、Cが承継する。
全体の正答率 : 50.0%
(R1 司法 第34問 ア)
相続人が数人ある場合において、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、被相続人が所有していた墳墓は、遺産分割の対象とならない。