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民法 第897条 - 解答モード

条文
第897条(祭祀に関する権利の承継)
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H21 司法 第35問 4)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する。

(正答)  

(解説)
897条1項本文は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と規定しており、氏の同一性は要求していない。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第35問 エ)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aが死亡する前にEを祖先の祭祀を主宰すべき者に指定し、Eがこれを承諾していた場合には、Aの相続人はBCDEである。

(正答)  

(解説)
Aの推定相続人は、妻B(890条前段)、子C・D(887条1項)の3名である。
子Cの妻Eは、Aの推定相続人ではなく、Aの指定により「祖先の祭祀を主宰すべき者」として「系譜、祭具及び墳墓の所有権」を承継するが(897条1項)、これによりAの相続人となるわけではない。
以上より、Aの相続人はBCDの3名である。


全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第34問 イ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、Aが死亡した場合、Aが所有していた墳墓の所有権は、Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは、Cが承継する。

(正答)  

(解説)
897条1項は、本文において「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と規定する一方で、但書において「ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と規定している。
したがって、Aが所有していた墳墓の所有権は、Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは、Cが承継する。


全体の正答率 : 50.0%

(R1 司法 第34問 ア)
相続人が数人ある場合において、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、被相続人が所有していた墳墓は、遺産分割の対象とならない。

(正答)  

(解説)
相続人が数人ある場合において、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかった場合には、被相続人が所有していた墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(897条1項本文)から、遺産分割の対象とならない。
なお、897条は、墓地・仏具・位牌などの祭祀に関する権利について、共同分割相続になじまず、従来からの習俗を尊重すべき性質を有することに着目して、相続財産一般とは別の承継のルールを定めたものである(前田陽一ほか「LegalQuest 民法Ⅵ 親族・相続」第6版273頁)。

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