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民法 第899条の2 - 解答モード
条文
① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
② 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 イ)
被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXが、遺産分割によって甲の所有権全部を取得したとしても、Bの債権者YがBに代位して甲につきB及びXの共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合、Xは、自己の権利の取得をYに対抗することができない。
(H19 司法 第8問 オ)
「甲不動産はXに相続させる」旨の被相続人Aの遺言により、Aの死亡時にⅩが所有権を取得した甲につき、共同相続人Bの債権者YがBに代位してB及びXの法定相続分により共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合、Xは、甲の所有権取得をYに対抗することができる。
(H21 司法 第11問 ア)
AとBを共同相続人とする相続において、Aは相続財産に属する甲不動産を遺産分割協議により取得したが、当該遺産分割後その旨の登記をする前に、Bの債権者Cの代位によって法定相続分に従った相続の登記がされ、CがBの法定相続分に係る持分に対し仮差押えをし、その旨の登記がされた。この場合、Aは、Cに対し法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない。
(H23 司法 第7問 5)
A所有の土地について、その妻B及び子Cが相続を原因として所有権移転登記をしていたが、遺産分割によりBが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後、子Cが不動産登記簿上、自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として、遺産分割前の法定相続分をDに売却した場合において、遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから、Bは、遺産分割によって取得した持分について登記なくしてDに主張することができる。
(H25 予備 第5問 ウ)
被相続人Aが、その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし、相続が開始した後に、他の相続人Cの債権者Dが、その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することができる。
(H26 司法 第9問 オ)
AとBは、被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し、Aが甲土地を単独で相続する旨の遺産分割を成立させた。その後、Bが、甲土地について相続を原因としてABの共有とする登記をし、さらにBの持分をDへ譲渡した場合、Bの持分について、AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
(H26 共通 第34問 3)
被相続人が所有し、その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の1人であるAに相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合、Aは、登記をしなくても甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
(H28 司法 第8問 エ)
Aが「甲土地はCに相続させる」旨の遺言をしていた場合において、Bが、甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で、甲土地の2分の1の持分をEに売却し、BからEへの持分移転登記を経由したときには、Cは、Eに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
(R4 司法 第6問 イ)
甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し、BとCの遺産分割協議により甲土地はBの単独所有とされた。その後、Cが、甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で、これをDに売却したときは、Bは、Dに対し、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。