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民法 第902条 - 解答モード

条文
第902条(遺言による相続分の指定)
① 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R4 予備 第15問 エ)
共同相続人の1人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる。

(正答)  

(解説)
900条は法定相続分について、901条は代襲相続人の相続分について規定しており、902条1項は、「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」と規定している。したがって、共同相続人の1人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害する範囲においても効力を生じる。

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