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民法 第902条の2 - 解答モード
条文
第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H26 司法 第33問 オ)
遺言により相続分の指定がされている場合であっても、被相続人の債権者は、法定相続人に対し、法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R3 司法 第33問 オ)
遺言によって相続分の指定がされた場合であっても、相続債権者は、指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、法定相続分に応じて権利を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
902条の2は、本文において「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、遺言によって相続分の指定がされた場合であっても、相続債権者は、指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り(これは、同条但書の適用がないことを意味する。)、法定相続分に応じて権利を行使することができる。