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民法 第903条 - 解答モード

条文
第903条(特別受益者の相続分)
① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
② 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③ 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
④ 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第35問 ア)
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合、その相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。

(正答)  

(解説)
903条2項は、特別受益者の相続分について、「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」と規定している。もっとも、特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合であっても、その相続人は、超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならないわけではない。


全体の正答率 : 50.0%

(R2 共通 第35問 イ)
Aが、婚姻後21年が経過した時点で、Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し、その後に死亡した場合、当該贈与については、その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。

(正答)  

(解説)
903条4項は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」と規定している。
したがって、Aが、婚姻後21年が経過した時点で、Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し、その後に死亡した場合、当該贈与については、その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。

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