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民法 第904条 - 解答モード

条文
第904条(特別受益者の相続分)
 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第35問 ウ)
特別受益に当たる贈与は、地震により目的物が滅失した場合であっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。

(正答)  

(解説)
904条は、特別受益に当たる贈与の価額について、「前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。」と規定している。
本肢の事例では、地震によって特別受益に当たる贈与の目的物が滅失しているにとどまり、「受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し…たとき」には当たらないから、同条の適用はなく、特別受益に当たる贈与の価額は、零である。

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