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民法 第907条 - 解答モード
条文
第907条(遺産の分割の協議又は審判)
① 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
② 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
① 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
② 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(R1 司法 第34問 イ)
遺産分割は、相続の承認又は放棄をすべき期間内には、することができない。
全体の正答率 : 50.0%
(R3 司法 第33問 ア)
共同相続人は、遺言によって相続分の指定がされた場合には、協議によって、指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。