現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第908条 - 解答モード

条文
第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
① 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
② 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
③ 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
④ 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
⑤ 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 共通 第34問 ア)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

(正答)  

(解説)
908条1項は、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を…定めることを第三者に委託…できる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第34問 ウ)
被相続人は、遺言により、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

(正答)  

(解説)
908条1項は、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を…定めることを第三者に委託…できる。」と規定している。


全体の正答率 : 50.0%

(R1 共通 第35問 ウ)
被相続人は、禁止期間を限定したとしても、遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。

(正答)  

(解説)
908条1項は、「被相続人は、遺言で、…相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第15問 イ)
遺言者は、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。

(正答)  

(解説)
908条1項は、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を…定めることを第三者に委託…できる。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文