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民法 第909条 - 解答モード
条文
第909条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(R2 司法 第7問 オ)
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し、BとCがAを共同相続し、Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その後、BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは、Bは、Dに対し、抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
909条は、本文において「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定する一方で、但書において「ただし、第三者の権利を害することはできない。」として第三者保護規定を設けている。同条但書でいう「第三者」は、相続開始後、遺産分割前に、遺産分割の目的物について利害関係を有するに至った者を意味する。また、この「第三者」として保護されるためには、善意・悪意は問われないが、対抗要件を備えることが必要であると解されている。
本肢の事例において、Dは、相続開始後、BC間の遺産分割前に、遺産分割の目的物である甲土地について抵当権を設定することで利害関係を有するに至った者であるから「第三者」に当たる。として、Dは、抵当権設定登記を備えているから、「第三者」として保護される。したがって、Bは、Dに対して、抵当権設定登記の抹消を請求することができない。