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民法 第910条 - 解答モード

条文
第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H23 共通 第34問 ウ)
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に、被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合、遺産分割の審判はその効力を失う。

(正答)  

(解説)
910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」と規定している。
したがって、共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に、被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合でも、遺産分割の審判はその効力を失わない。


全体の正答率 : 50.0%

(R1 共通 第35問 オ)
共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後、認知の訴えにより、DがCの子であるとされた場合において、Dが遺産分割を請求しようとするときは、Dは、価額のみによる支払の請求権を有する。

(正答)  

(解説)
910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」と規定している。
したがって、相続の開始後認知によって相続人となったDは、価額のみによる支払の請求権を有する。


全体の正答率 : 50.0%

(R4 司法 第34問 イ)
相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。

(正答)  

(解説)
910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」と規定している。
したがって、共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に、被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合でも、遺産分割の審判はその効力を失わない。

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