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民法 第915条 - 解答モード

条文
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第35問 ア)
相続の放棄をした者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、これを撤回することはできない。

(正答)  

(解説)
915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定し、919条1項は、「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」。と規定している。したがって、相続の放棄をした者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(これを「熟慮期間」という。)であっても、これを撤回することはできない。

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