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民法 第917条 - 解答モード
条文
第917条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(R4 司法 第35問 オ)
相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(正答) 〇
(解説)
915条1項本文は、相続の承認又は放棄をすべき期間(これを「熟慮期間」という。)について、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しているが、917条は、「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と規定している。
したがって、相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。