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民法 第919条 - 解答モード
条文
① 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
② 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
③ 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
④ 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第33問 1)
共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は、放棄を取り消すことができるが、追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。
(正答) 〇
(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。したがって、共同相続人に脅迫されて相続放棄した場合は、96条1項に基づき、相続の放棄を取り消すことができる。もっとも、919条3項前段は、「前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
したがって、共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は、放棄を取り消すことができるが、追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。
(H21 司法 第5問 5)
判例によれば、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は、相続放棄について錯誤による取消しを主張することはできない。
(H30 司法 第33問 イ)
共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。
(R2 司法 第37問 ウ)
相続の放棄は、相続の承認又は放棄をすべき期間内は、撤回することができる。
(R5 共通 第33問 ア)
他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするときは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(R6 司法 第36問 ウ)
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。