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民法 第921条 - 解答モード
条文
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第33問 3)
相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが相続財産を費消した場合には、Aは単純承認をしたものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で相続財産を費消しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を費消したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。
(H30 司法 第33問 ウ)
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが私に相続財産を消費した場合には、Aは単純承認をしたものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で私に相続財産を消費しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を消費したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。
(R5 共通 第33問 エ)
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、Aは、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
(正答) 〇
(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で相続財産を消費しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を消費したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。
(R6 司法 第37問 オ)
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。