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民法 第956条 - 解答モード

条文
第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
過去問・解説

(H30 司法 第34問 イ)
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産の清算人の代理権は消滅する。

(正答)  

(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。


(R5 司法 第35問 イ)
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。

(正答)  

(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。

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