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民法 第958条の2 - 解答モード

条文
第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
過去問・解説

(H25 司法 第34問 エ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABの死亡後Cが死亡したが、Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは、家庭裁判所は、Gの請求により、Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。

(正答)  

(解説)
958条は、「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」と規定しており、958条の2第1項は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。後者の規定は、952条の相続財産の清算人公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がいなかった場合に、その者及びその者の債権者が権利を行使することができない旨を定めており、この意味において、相続人としての権利主張をする者がいなかった場合に特別縁故者に相続財産を分与することができる旨を定めているといえる。
したがって、Cの相続人であるDが「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張」した場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与は認められない。


(H30 司法 第34問 オ)
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。

(正答)  

(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。
したがって、家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることもできる。


(R5 司法 第35問 ウ)
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。

(正答)  

(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって…」とだけ規定している。
したがって、家庭裁判所が特別受益者に相続財産の分与をするためには、特別縁故者の請求が必要であり、職権でこれをすることはできない。

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