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民法 第959条 - 解答モード

条文
第959条(残余財産の国庫への帰属)
 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
過去問・解説

(H25 共通 第8問 2)
相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち、不動産の所有権は、国庫に帰属するが、動産の所有権は、相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ちに帰属する。

(正答)  

(解説)
958条の2は、特別縁故者に対する相続財産の分与に関する規定であり、959条前段は、動産と不動産を区別することなく、「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」と規定している。
したがって、相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産は、不動産と不動産のいずれについても、国庫に帰属する。

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