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民法 第963条 - 解答モード

条文
第963条(遺言能力)
 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第36問 1)
公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。

(正答)  

(解説)
963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と定めているところ、公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合であっても、公証人の判断が誤っている可能性もあるから、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができる。

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