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民法 第965条 - 解答モード

条文
第965条(相続人に関する規定の準用)
 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第33問 ア)
遺贈は、相続人に対してすることができない。

(正答)  

(解説)
891条は相続の欠格事由について規定しており、同条は遺贈の欠格事由についても準用され(965条)、遺贈については、相続とは異なる欠格事由は定められていない。
したがって、遺贈は、相続人に対してすることができる。

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