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(H27 共通 第33問 ア)遺贈は、相続人に対してすることができない。
(正答) ✕
(解説)891条は相続の欠格事由について規定しており、同条は遺贈の欠格事由についても準用され(965条)、遺贈については、相続とは異なる欠格事由は定められていない。したがって、遺贈は、相続人に対してすることができる。
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