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民法 第966条 - 解答モード

条文
第966条(被後見人の遺言の制限)
① 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
② 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第15問 ウ)
被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。

(正答)  

(解説)
966条1項は、「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人…の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。」と規定している。

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