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民法 第969条 - 解答モード

条文
第969条(公正証書遺言)
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人2人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第35問 ア)
公正証書によって遺言をするには、少なくとも1人の証人の立会いがなければならない。

(正答)  

(解説)
969条1号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「証人2人以上の立会いがあること」を掲げている。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第35問 ア)
公正証書遺言及び秘密証書遺言は、公証人がその作成に関与する。

(正答)  

(解説)
969条2号ないし5号は、公正証書遺言の方式として、公証人がその作成に関与すること要求している。970条1項も、秘密証書遺言の方式の一つとして、「公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。」を掲げることにより、公証人がその作成に関与することを要求している。


全体の正答率 : 0.0%

(H23 司法 第35問 イ)
署名することができない者は、公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。

(正答)  

(解説)
969条4号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」と規定している。したがって、署名することができない者は、「公証人がその事由を付記して、署名に代える」ことによって、公正証書遺言により遺言をすることができる。これに対し、970条1号は、秘密証書遺言の方式の一つとして、「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」を掲げており、公正証書遺言のような例外を認めていない。したがって、署名することができない者は、秘密証書遺言により遺言をすることができない。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

(正答)  

(解説)
969条4号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」と規定している。したがって、署名することができない者は、「公証人がその事由を付記して、署名に代える」ことによって、公正証書遺言により遺言をすることができる。

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