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民法 第970条 - 解答モード

条文
第970条(秘密証書遺言)
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 
 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 
過去問・解説
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(H30 司法 第35問 イ)
秘密証書遺言をするには、遺言者が証書の本文及び氏名を自書し、押印をしなければならない。

(正答)  

(解説)
970条1号は、秘密証書遺言の方式の一つとして「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」を掲げているが、本文及び氏名の自署までは要求していない。

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