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民法 第987条 - 解答モード
条文
第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第25問 2)
遺贈義務者が受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされる。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 司法 第35問 オ)
遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をし、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった場合には、その遺贈を放棄したものとみなされる。