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民法 第994条 - 解答モード
条文
第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 共通 第33問 ウ)
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 司法 第36問 オ)
受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継される。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 司法 第33問 オ)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 司法 第34問 エ)
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。