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第994条
条文
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
(H27 共通 第33問 ウ)
受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
(正答) ✕
(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言者が遺言において別段の意思を表示していたか否かにかかわらず、受遺者の相続人は遺贈を受ける権利を相続しない。
(R1 司法 第36問 オ)
受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継される。
(正答) ✕
(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の地位は、相続により受遺者の相続人に承継されない。
(R2 司法 第33問 オ)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(正答) 〇
(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
(R5 司法 第34問 エ)
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。
(正答) ✕
(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cは受遺者の地位を承継しない。
(R6 司法 第36問 エ)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(正答) 〇
(解説)
994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定している。