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民法 第1004条 - 解答モード

条文
第1004条(遺言書の検認)
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第35問 オ)
公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」と規定している。もっとも、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条は、「民法第1004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。」と規定している。その結果、遺言書保管所に保管されている遺言書であれば、公正証書による遺言に限らず、検認が不要となる。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第36問 2)
公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」と規定している。
もっとも、遺言書の検認手続は、相続開始後に遺言書が偽造・変造・破棄・隠匿されないために遺言書の原状を保全する手続であって、遺言の有効性を確認するものではない。したがって、公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合であっても、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができる。


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(R2 司法 第34問 ア)
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定するにとどまり、遺言書を保管している相続人が遺言書を保管している旨を他の相続人に通知することまでは要求していない。

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