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民法 第1005条 - 解答モード

条文
第1005条(過料)
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第33問 イ)
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合、相続に関する遺言は無効となる。

(正答)  

(解説)
1004条3項は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と規定し、1005条は、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。」と規定している。もっとも、封印のある遺言書が検認を経ずに開封された場合に当該遺言は無効となる旨は定められていない。したがって、封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合であっても、相続に関する遺言は無効とならない。

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