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民法 第1005条 - 解答モード
条文
第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第33問 イ)
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合、相続に関する遺言は無効となる。