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民法 第1013条 - 解答モード
条文
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
② 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
③ 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
② 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
③ 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 司法 第36問 5)
遺言執行者がある場合には、相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 司法 第8問 イ)
AがEに甲土地を遺贈し、遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において、Bが、甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で、甲土地の2分の1の持分を遺言執行者Fの存在につき善意のGに売却し、BからGへの持分移転登記を経由したときは、Eは、Gに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。