現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第1014条 - 解答モード
条文
第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
① 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
② 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
③ 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
④ 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
① 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
② 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
③ 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
④ 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(R2 司法 第34問 エ)
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の1人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
1014条2項は、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」と規定し、同条3項本文は「前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。」としている。他方で、同条4項は、「前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
したがって、遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の1人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。