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民法 第1016条 - 解答モード

条文
第1016条(遺言執行者の復任権)
① 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
② 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第34問 オ)
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。

(正答)  

(解説)
1016条1項は、「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。したがって、遺言執行者は、やむを得ない事由がなくても、第三者にその任務を行わせることができる。

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