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民法 第1023条 - 解答モード
条文
第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第35問 ウ)
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
1023条1項は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定し、同条2項は、「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。」と規定している。したがって、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」には、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
よって、子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する」として、遺言を撤回したものとみなされる。