現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第1031条 - 解答モード

条文
第1031条(配偶者居住権の登記等)
① 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
② 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
過去問・解説

(R3 司法 第34問 エ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは、配偶者居住権を取得したBに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

(正答)  

(解説)
1031条1項は、「居住建物の所有者は、…配偶者居住権を取得した配偶者…に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文