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民法 第1033条 - 解答モード

条文
第1033条(居住建物の修繕等)
① 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
② 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
③ 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
過去問・解説

(R3 司法 第34問 ウ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。配偶者居住権を取得したBは、甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

(正答)  

(解説)
1033条1項は、「配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。」と規定している。

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