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民法 第1044条 - 解答モード

条文
第1044条(遺留分を算定するための財産の価額)
① 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
② 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
③ 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
過去問・解説

(H19 司法 第35問 3)
共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても、他の共同相続人は遺留分侵害額請求権を行使できる。

(正答)  

(解説)
1044条は、1項前段において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」と規定する一方で、3項において「相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中『1年』とあるのは『10年』とする。」と規定している。したがって、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留分侵害額請求権を行使できる。
よって、共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても、他の共同相続人は遺留分侵害額請求権を行使できるが、それは相続開始の10年間にしたものに限られる。この意味において、本肢は誤っている。


(H24 司法 第8問 1)
相続開始の1年前の日より前にされた贈与は、それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき、その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

(正答)  

(解説)
1044条1項は、前段において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」と規定する一方で、但書において「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と規定している。
したがって、相続開始の1年前の日より前にされた贈与は、それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき、その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。


(R2 共通 第35問 オ)
特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

(正答)  

(解説)
1044条は、1項において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と規定する一方で、3項において「相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中『1年』とあるのは『10年』とする。」と規定している。
したがって、特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

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