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民法 第1045条 - 解答モード

条文
第1045条(遺留分を算定するための財産の価額)
① 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
② 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
過去問・解説

(H25 共通 第36問 2)
不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその遺留分侵害額を請求するときは、遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要はない。

(正答)  

(解説)
1045条2項は、「不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。」と規定し、1043条1項は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と規定している。したがって、「不相当な対価をもってした有償行為」は「負担付贈与」とみなされ、かつ、負担を控除した額が「遺留分を算定するための財産の価額」となるから、遺留分侵害額は不相当な対価を控除した額となる。
よって、不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその遺留分侵害額を請求するときは、遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要はない。

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