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民法 第1046条 - 解答モード

条文
第1046条(遺留分侵害額の請求)
① 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 
② 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。 
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
 二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
過去問・解説

(H19 司法 第35問 1)
遺留分権利者が数人あるときは、全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使する必要がある。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定するにとどまり、遺留分権利者が数人あるときは全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使するべきとの制限は設けていない。
したがって、遺留分権利者が数人あるときは、全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使する必要はない。


(H23 司法 第36問 5)
遺留分侵害額請求の対象となる贈与は、相続人に対してされたものでなければならない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方について、単に「受遺者…又は受贈者」と規定するにとどまり、相続人に限定していない。


(H27 司法 第34問 オ)
遺留分権利者は、受贈者に対して侵害額請求をした場合、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に侵害額請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方を「受遺者…又は受贈者」に限定しているから、受遺者又は受贈者からの譲受人に対する遺留分侵害額請求は認められない。
平成29年改正民法下では、遺留分権利者の権利が「物権的効果・現物返還の原則」を内容とする遺留分減殺請求権から、「遺留分侵害額に相当する金銭債権の発生」を内容とする遺留分侵害額請求権に変更されており、これにより受遺者又は受贈者からの譲受人に対して遺留分侵害額請求をする実益が乏しくなったため、譲受人に対する遺留減殺請求を認めていた旧民法1040条2項は削除されている。


(R2 司法 第36問 オ)
遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の主体について、「遺留分権利者及びその承継人」と規定している。したがって、遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。


(R3 司法 第35問 オ)
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方について、「受遺者…又は受贈者」と規定している。


(R6 予備 第15問 オ)
遺留分侵害額の請求は、訴えによってしなければならない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定しており、遺留分侵害額請求権の行使方法を訴え提起に限定していない。遺留分侵害額請求権は形成権であり、意思表示の方法によって行使すれば足り、訴えの方法による必要はない。

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