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民法 第1049条 - 解答モード

条文
第1049条(遺留分の放棄)
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
過去問・解説

(H19 司法 第35問 4)
遺留分権利者は、相続開始前には遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺留分権利者は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受けたときは、遺留分を放棄できる。


(H23 司法 第36問 2)
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。このことは、遺留分の放棄と相続の放棄(938条以下)は異なり、遺留分を放棄しても相続人としての地位を失わないことを意味している。


(H25 共通 第36問 3)
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、相続の開始前における遺留分の放棄に限って、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、相続の開始後における遺留分の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可を要しない。


(H25 共通 第36問 5)
共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。


(H29 共通 第35問 5)
相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺留分権利者は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受けたときは、遺留分を放棄することができる。


(R3 司法 第35問 ウ)
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。


(R3 司法 第35問 エ)
共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合は、他の各共同相続人の遺留分が増加する。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。


(R6 予備 第15問 エ)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。

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