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民法 第1049条 - 解答モード
条文
第1049条(遺留分の放棄)
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
過去問・解説
(H19 司法 第35問 4)
遺留分権利者は、相続開始前には遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。
(H23 司法 第36問 2)
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。
(H25 共通 第36問 3)
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
(H25 共通 第36問 5)
共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
(H29 共通 第35問 5)
相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
(R3 司法 第35問 ウ)
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
(R3 司法 第35問 エ)
共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合は、他の各共同相続人の遺留分が増加する。