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民法 第1049条 - 解答モード
条文
第1049条(遺留分の放棄)
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H19 司法 第35問 4)
遺留分権利者は、相続開始前には遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。
全体の正答率 : 33.3%
(H23 司法 第36問 2)
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 共通 第36問 3)
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
全体の正答率 : 57.1%
(H25 共通 第36問 5)
共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
全体の正答率 : 71.4%
(H29 共通 第35問 5)
相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
全体の正答率 : 57.1%
(R3 司法 第35問 ウ)
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
全体の正答率 : 71.4%
(R3 司法 第35問 エ)
共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合は、他の各共同相続人の遺留分が増加する。