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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第239条 - 解答モード
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
① 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
② 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
③ 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
① 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
② 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
③ 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 4)
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。