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人事訴訟法 第42条 - 解答モード
条文
人事訴訟法第42条(嫡出否認の判決の通知)
① 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
② 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
③ 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第787条但書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。
① 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
② 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
③ 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第787条但書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。