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任意後見契約に関する法律 第7条 - 解答モード

条文
任意後見契約に関する法律第7条(任意後見監督人の職務等)
① 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
 一 任意後見人の事務を監督すること。
 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
② 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
④ 民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する。
過去問・解説

(H29 司法 第33問 オ)
任意後見契約が登記された後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において、本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは、その売買契約は、本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
任意後見契約に関する法律には、任意後見人の同意見・取消権を認めた規定は存在しない。
したがって、本肢の事例において、本人又は後見人は、本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に売買契約を取り消すことはできない。

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