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借地借家法 第3条 - 解答モード
条文
借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 イ)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、賃貸人は、正当の事由があれば、賃借人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができる。
(正答) ✕
(解説)
借地借家法3条は、「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と規定しており、期間の定めのない借地権は認められておらず、借地契約において存続期間を定めなかった場合には、同条により存続期間が30年となる。したがって、期間の定めのない賃貸借の解約の申入れに関する民法617条は適用されない。よって、建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、借地借家法3条により存続期間が30年となるから、賃貸人は、正当の事由の有無にかかわらず、賃借人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができない。
(H19 司法 第25問 1)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、賃貸人は、1年前の解約申入れにより、契約を終了させることができる。
(正答) ✕
(解説)
借地借家法3条は、「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と規定しており、期間の定めのない借地権は認められておらず、借地契約において存続期間を定めなかった場合には、同条により存続期間が30年となる。したがって、期間の定めのない賃貸借の解約の申入れに関する民法617条は適用されない。
よって、建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、借地借家法3条により存続期間が30年となるから、賃貸人は、正当の事由の有無にかかわらず、賃借人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができない。