借地借家法第4条(借地権の更新後の期間)
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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短答条文
第4条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 27.5%
(H19 司法 第25問 2)
当事者が土地の賃貸借契約を締結した後に、この契約を最初に更新する場合にあっては、その期間は更新の日から10年とされるが、当事者がこれより長い期間を定めることは妨げられない。
(正答) ✕
(解説)
借地借家法4条は、「当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と定めている。
本肢は、最初の更新の場合における借地権の存続期間を「20年」ではなく「10年」としている点において、誤っている。