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借地借家法 第6条 - 解答モード

条文
借地借家法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
過去問・解説

(H18 司法 第24問 エ)
土地の賃貸人が借地契約の更新拒絶をするためには、正当の事由がなければならないほか、契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしなければならない。

(正答)  

(解説)
借地借家法6条は、「前条の異議は、…正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」と規定するにとどまり、契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をすることまでは要求していない。

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