現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
第10条
条文
① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
② 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
過去問・解説
(H18 司法 第18問 2)
AがBに土地を賃貸し、Bが同土地上に建物を建築して所有する場合において、AがCに同土地を譲渡したときの法律関係について、Bは、建物の所有権の登記をしているが土地の賃貸借の登記はしていなかった。この場合、所有権移転登記を経たCのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
(正答) ✕
(解説)
借地借家法10条1項は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と定めている。
Bは、建物の所有権の登記をしているから、同条1項により借地権の対抗要件を具備している。したがって、Bは、第三者であるCに対し、借地権を対抗することができるから、所有権移転登記を経たCのBに対する建物収去土地明渡請求は認められない。
(R7 共通 第37問 エ)
建物所有を目的とする地上権も、建物所有を目的とする土地賃借権も、それぞれの権利者がそれぞれの権利の目的物である土地の上に登記されている建物を所有するときは、そのことをもって第三者に対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
借地借家法10条1項は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、建物所有を目的とする地上権も、建物所有を目的とする土地賃借権も、互いに借地権として、権利者がそれぞれの権利の目的物である土地の上に登記されている建物を所有するときは、そのことをもって第三者に対抗することができる。
(R8 予備 第5問 エ 改題)
Aは、A所有の甲土地にBのために地上権(以下「本件地上権」という。)を設定した。本件地上権が建物所有を目的とするものである場合において、Bが甲土地上に乙建物を建築し、その所有権保存登記をしたときは、Bは、地上権設定登記を備えなくても、その後に甲土地をAから譲り受けたCに対し、本件地上権の取得を対抗することができる。
(正答)〇
(解説)
借地借家法2条1号は、「建物の所有を目的とする地上権」が同法の「借地権」に含まれる旨規定している。そして、借地借家法10条1項は、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、本件地上権が建物所有を目的とするものである場合において、Bが甲土地上に乙建物を建築し、その所有権保存登記をしたときは、Bは、地上権設定登記を備えなくても、その後に甲土地をAから譲り受けたCに対し、本件地上権の取得を対抗することができる。