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民法 第3条 - 解答モード

条文
第3条(権利能力)
① 私権の享有は、出生に始まる。
② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
過去問・解説
正答率 : 41.6%

(H30 司法 第1問 ア)
胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。

(正答)  

(解説)
3条1項は、「私権の享有は、出生により始まる」と規定している。
したがって、胎児には権利能力が認められないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。


正答率 : 57.1%

(R5 司法 第1問 ウ)
胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。

(正答)  

(解説)
3条1項は、「私権の享有は、出生により始まる」と規定している。
したがって、胎児には権利能力が認められないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。

該当する過去問がありません

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