第3条(権利能力)
① 私権の享有は、出生に始まる。
② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第3条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.9%
(H30 司法 第1問 ア)
胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
(正答) 〇
(解説)
3条1項は、「私権の享有は、出生により始まる」と規定している。
したがって、胎児には権利能力が認められないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
全体の正答率 : 82.1%
(R5 司法 第1問 ウ)
胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
3条1項は、「私権の享有は、出生により始まる」と規定している。
したがって、胎児には権利能力が認められないから、胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。