現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

借地借家法 第26条 - 解答モード

条文
借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)
① 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 
② 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 
③ 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
過去問・解説

(H19 司法 第25問 3)
期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には、従前の契約と同一の条件及び期間で契約を更新したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
借地借家法26条1項は、建物賃貸借契約の法定更新後の契約条件について、本文において「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、その期間は、定めがないものとする。」と規定している。
したがって、期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、期間については「定めがないもの」となる。


(H21 司法 第28問 4)
期間の定めのある建物賃貸借契約の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べなかったときは、賃貸借契約は従前と同じ期間で更新される。

(正答)  

(解説)
借地借家法26条1項は、建物賃貸借契約の法定更新後の契約条件について、本文において「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。」と規定する一方で、但書において「ただし、その期間は、定めがないものとする。」と規定している。
したがって、期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、期間については「定めがないもの」となる。


(H26 予備 第11問 オ)
期間の定めがある場合において、賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしたときには、その契約が更新されることはない。

(正答)  

(解説)
借地借家法26条は、1項本文において「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。」と規定する一方で、2項において「前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。」と定めている。
したがって、期間の定めがある場合において、賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしたときには、同法26条1項による法定更新は認められないが、「建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったとき」は、同法26条2項による法定更新が認められる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文