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借地借家法 第27条 - 解答モード
条文
借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)
① 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
② 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
① 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
② 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ア)
期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において、賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも、賃貸人は、正当の事由の有無にかかわらず、この条項に従って契約を解約することはできない。
(正答) 〇
(解説)
借地借家法27条1項は、「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。」と規定しており、借地借家法30条は、「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」と規定している。
本肢の事例では、期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において、賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項は、同法27条1項「規定に反する特約で建物の賃借人に不利なもの」であるから、無効である。したがって、賃貸人は、正当の事由の有無にかかわらず、この条項に従って契約を解約することはできない。
(H19 司法 第25問 4)
期間の定めがない建物の賃貸借契約において、賃貸人は、正当の事由があるか否かにかかわらず、6か月前の解約申入れにより、契約を終了させることができる。