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民事執行法 第59条 - 解答モード

条文
民事執行法第59条
① 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
② 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
③ 不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第1項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
④ 不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第2項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。
⑤ 利害関係を有する者が次条第1項に規定する売却基準価額が定められる時までに第1項、第2項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。
過去問・解説

(R2 共通 第12問 ウ)
Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし、当該強制競売手続において甲が売却されたときは、Bの抵当権は消滅する。

(正答)  

(解説)
民事執行法59条1項は、「不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。」と規定しており、これを消除主義という。
したがって、Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし、当該強制競売手続において甲が売却されたときは、Bの抵当権は消滅する。


(R6 司法 第16問 イ)
債務者が所有する甲土地に第一順位及び第二順位の抵当権が設定された場合において、第二順位の抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、第一順位の抵当権は、消滅する。

(正答)  

(解説)
民事執行法59条1項は、「不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。」と規定しており、これを消除主義という。
したがって、債務者が所有する甲土地に第一順位及び第二順位の抵当権が設定された場合において、第二順位の抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、第一順位の抵当権は、消滅する。

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