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民事執行法 第188条 - 解答モード

条文
民事執行法第188条(不動産執行の規定の準用)
 第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第2節第1款第2目(第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第3目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
過去問・解説

(H25 共通 第15問 3)
債務者が所有する同一の不動産について、第1順位の抵当権と第2順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第1順位の抵当権の実行としての競売の結果、第1順位の抵当権者のみが配当を受けたときは、第2順位の抵当権は消滅しない。

(正答)  

(解説)
民事執行法59条1項は、「不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。」と規定しており、同条は「担保不動産競売」について準用される(同法188条)。
したがって、債務者が所有する同一の不動産について、第1順位の抵当権と第2順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされている場合、第1順位の抵当権の実行としての競売の結果、第1順位の抵当権者のみが配当を受けたときは、第2順位の抵当権は消滅する。

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