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消費者契約法 第11条 - 解答モード

条文
消費者契約法第11条(他の法律の適用)
① 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法(明治32年法律第48号)の規定による。 
② 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
過去問・解説

(H26 司法 第37問 ウ)
消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において、事業者の詐欺により消費者がした意思表示は、取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
消費者契約法11条1項は、「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法…の規定による。」と規定しているから、消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)については、民法上の意思表示の瑕疵に関する規定(93条~96条)も適用される。したがって、消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において、事業者の詐欺により消費者がした意思表示は、民法96条1項に基づき、取り消すことができる。

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