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道路運送車両法 第5条 - 解答モード
条文
道路運送車両法第5条
① 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
② 前項の規定は、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
① 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
② 前項の規定は、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
過去問・解説
(R4 共通 第8問 イ)
Aはその所有する登録済みの自動車甲をBに売却して現実に引き渡したが、登録名義はAのままであった。その後、Aが甲をCに売却し、登録名義をCに移転した場合、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
道路運送車両法5条1項は、動産の対抗要件を「引渡し」とする民法178条の特則として、「登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
本肢の事例では、自動車甲は「登録を受けた自動車」に当たるから、第一譲受人Bは、現実の引渡しを受けただけでは、対抗要件を具備できておらず、第二譲受人Cが登録名義の移転を受けることにより対抗要件を具備して自動車甲の所有権を確定的に取得し、これに伴い、Bは自動車甲の所有権を確定的に喪失する(厳密には、Bによる所有権取得は確定的に障害される。)。したがって、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができない。